採光補正係数 計算時に迷う事例

単体規定

今回は採光補正係数の計算でどのように計算して良いか迷いそうな事例をいくつか解説します。

開口部と境界線が並行でない場合

開口部と境界線が並行でない場合は下記図の通りの計算になります。

境界線が明確に変形している場合の計算は下記図の通りになります。

バルコニー等がオーバーハングしている場合

バルコニーなどが突出している場合は採光補正係数を2通り計算し、小さい数値を採光補正係数として採用します。(下記図の様に計算します。)

縁側や天窓で計算する場合

縁側で計算する場合:採光補正係数で計算した数値×0.7 した数値が採光補正係数

天窓で計算する場合:採光補正係数は3.0 (非開放部分がある場合その部分は計算には含まない)

このほか各都道府県によって採光補正係数の計算に制限がかかる場合があるため、注意が必要です。

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